宅建協会旭川支部
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旭川不動産情報
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こんにちわ!牧 正敏です。
この町が有ったから「今」私は、ここに居る。これからも、この町で頑張ります!
よろしく、お願いいたします。
「家」は買うべきか?借りるべきか?
一概にどっちと言えるものではありません。人には、それぞれのライフスタイルがあります。国民として納税の義務を果たした残りは自由に使えます。家庭を持てば、そうはいかないかも?「家」を買うよりも大切な趣味がある方もいらっしゃるでしょう。
しかしながら、この町で何とか生活がして行ける仕事があって、ローンが組める収入の有る方は、家賃を払うよりは[借金]をした方が得だと思います。
住宅ローンを組めば、所得減税を受けられる可能性が高い(税務代理、税務書類の作成、税務相談は、有料:無料を問わず税理士先生の独占業務。こんな制度がありますよ。位まではOK?だと思います。)税理士先生は偉いんです。
賃貸を借りれば、家賃さえ払っていれば建物の補修費、固定資産税など全ての維持管理費が家賃に含まれているので、何も考えずに比較的、気楽に生活していけます。他人の不動産を、お金を払って借りているだけですから。
賃貸を借りる場合、家賃の他に保険料を取られる事が多い。(失火の責任に関する法律、この大昔に出来た法律によれば自分の持ち家で火事を出した場合には、故意又は重大な過失を除いて損害賠償の責任は負わない「自分の家と家財に保険を掛けておけば良い。」 賃貸の場合は賃貸借契約による原状回復の条項によって債務不履行責任による損害賠償責任を負う可能性が極めて高いので保険加入は必要です。一生を棒に振る可能性が高い) 家賃と賃貸の保険は、何十年払い続けても資産形成は出来ません、何も残らないのです。
住宅ローンを組めば、銀行が火災保険や生命保険を掛けてくれる場合が多い。その費用は月々のローン支払額に含まれている事が多い。(契約とは多種多様なので断言は出来ません。)そこで借金をしたら各種保険の見直し!生涯支払家賃:保険料総額と不動産購入費用総額+不動産取得税+固定資産税:都市計画税支払総額+補修費:保険料総額-減税総額(この分野はファイナンシャルプランナーの先生が超得意とする分野ですが独占業務とまでは言えません)。
結論:人口減少が続く中、土地の値上がりは見込めませんが、登記さえして置けば、(登記早い者勝ち:善意、悪意を問わず登記済の権利者には勝てない。)形あるものは、いつか崩れる。でも土地の権利は消耗しないので永遠に残ります。子供~孫と相続されて行きます。家賃は払うためにあるものではない、もらうためにあるものだ!と考えれば子孫を地主にする為にも、家賃を払うよりは借金をしても家「土地」を買うべきだと私は思います。最後に残るのは土地です。
最近、空き家問題が深刻化しています。どの場所に家を求めるのかは、とても大切な要件だと思います。買う時は安いに越した事はありません!この町の今後を予測して、値下がりしにくい場所を探しましょう。(田舎の不動産屋の個人的見解なので、最後の決断は、お客様御自身で、結論をお出しください!)
既存住宅、豆知識!
(目指せ!マンション管理士・管理業務主任者へ、要約 建築基準法より抜粋)
◎主要構造部(5号)とは(火災)
建築物の構造上重要な役割を果たしている部分のことで、①壁 ②柱
③床④はり⑤屋根 ⑥階段 の6種であると定義しています。
しかし、最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは主要構造部から除外されています。同じ床であっても最下階の床は含まれません。また基礎も、主要構造部には含まれません。 屋内の階段は、主要構造部ですが、屋外の階段は、主要構造部ではありません。これは、 防火上から見た主要な構造部と考えると良いようです。
◎構造耐力上主要な部分とは(大雪、地震
建築基準法施行令第1条第3号
<参照>建築基準法施行令第1条第3号
「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう」地震や大雪、風などの外力に対して、構造耐力上の安全性の確保を目的にしています。こちらには、基礎が入っていますが、階段は入っていません。
建築基準法は、昭和46年十勝沖地震を教訓に改正、昭和56年宮城沖地震を教訓に抜本的な改正がされました(新耐震基準)。平成12年にも改正がありました。そして平成27年も、改正の度に建物は丈夫になっています。出来れば、丈夫な建物に安心して住みたいものです。
家は、見た目だけ綺麗にしても建物の価値は上がりません。空き家を買って、リノベーションの時代かも?
●一般的な購入諸費用のおおよその目安
売買価格の10%くらい
住宅取得にかかる税金
● 登録免許税(国税)登記の費用
土地の所有権移転登記、家屋の所有権保存登記(新築)や所有権移転登記(既存住宅)、住宅ローンに対する抵当権の設定登記など。
●不動産取得税(都道府県税)
原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。住居用3%
なお、宅地や宅地に準ずる土地を平成30年3月31日までに取得したときは、価格が2分の1に軽減されます。
不動産を取得した日から30日以内に、市町村を通じて、総合振興局、振興局又は道税事務所に不動産取得申告書を提出します。 (非課税措置や軽減措置の適用を受ける場合には、そのことを証明する書類の提出が必要です。)
●印紙税(国税)
住宅や土地の売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書などには印紙税が課税されます。
●消費税
宅地建物取引業者など消費税の課税業者が売主の場合には、売買金額のうち建物部分に対して消費税が課税されます。また、建物の建築工事請負金額や、宅地建物取引業者、金融機関、司法書士、土地家屋調査士などへ支払う各種の手数料(報酬)についても消費税が課税されます。
●贈与税(国税)
年間の基礎控除額である110万円を超える金銭の贈与を受けた場合、または「相続税評価額」が110万円を超える土地や建物を贈与によって取得した場合などには贈与税が課税されます。
●相続税(国税)
基礎控除額【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】を超える相続があったときには相続税が課税されますが、相続財産の中に不動産があった場合は一定の評価方法によって価格が算定されることになります。
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