|
|
旭川市都市計画マスタープラン見直しの経過 |
(1) 旭川市都市計画マスタープラン見直しの経過
会議等 |
開催日 |
議題等 |
||
旭川市都市計画マスタープラン改訂調整会議(第1回) |
平成22 年 |
11 月 19 日 |
改訂調整会議の設置について,都市計画マスタープランの見直しについて |
|
旭川市都市計画マスタープラン改訂調整会議(第2回) |
平成23 年 |
7 月 26 日 |
都市計画マスタープラン全体構想事務局案について |
|
旭川市都市計画審議会 |
平成23 年 |
9 月 5 日 |
都市計画マスタープラン全体構想素案について |
|
旭川市都市計画マスタープラン改訂調整会議(第3回) |
平成23 年 |
11 月 30 日 |
都市計画マスタープラン地域別構想素案事務局案について |
|
旭川市都市計画審議会 |
平成23 年 |
12 月 19 日 |
都市計画マスタープラン地域別構想素案について |
|
意見提出手続 (意見総数 2 名,53 件) |
平成24 年 ~平成 2 |
1 月 4 年 |
10 日 2 月 10 日 |
旭川市都市計画マスタープラン見直し素案について |
旭川市都市計画マスタープラン (見直し素案)に関する説明会 |
平成 24 年1 月 |
12 日 |
見直し素案説明会 |
|
旭川市都市計画審議会 |
平成 24年 3 月 |
22 日 |
都市計画マスタープラン見直し案について |
(2) 旭川市都市計画マスタープラン地域別構想見直し素案検討会議
地域 |
開催日 |
会場 |
備考 |
人数 |
|
中央 |
平成 23年 |
10月 25日 |
旭川市第三庁舎保健所棟講座室 |
同時開催 |
11名 |
東 |
|||||
新旭川 |
|||||
東旭川 |
平成23 年 |
9 月 30 日 |
旭川市東旭川公民館講座室 |
支所まちづくり推進協議会 |
11名 |
永山 |
平成 23年 |
10月 11日 |
旭川市永山公民館音楽室 |
支所まちづくり推進協議会 |
8名 |
東鷹栖 |
平成23 年 |
10 月 6 日 |
旭川市東鷹栖公民館会議室 |
支所まちづくり推進協議会 |
10名 |
春光 |
平成 23年 |
10月 24日 |
旭川市北星地区センター大ホール |
同時開催 |
15名 |
北星 |
|||||
江丹別 |
平成 23年 |
10月 13日 |
旭川市江丹別公民館講座室 |
支所まちづくり推進協議会 |
6名 |
神居 |
平成23 年 |
9 月 16 日 |
旭川市神居公民館大会議室 |
支所まちづくり推進協議会 |
11名 |
神楽 |
平成23 年 |
10 月 3 日 |
旭川市神楽支所会議室 |
支所まちづくり推進協議会 |
10名 |
西神楽 |
平成23 年 |
9 月 27 日 |
旭川市西神楽農業構造改善センター研修室 |
支所まちづくり推進協議会 |
7名 |
合計 89名
118
2 |
|
用語の解説 |
進出を目指す中小・ベンチャー企業などへア行
旭川圏都市計画都市計画区域の整備,開発及び保全の方針:
北海道が,旭川圏(旭川市・鷹栖町・東神楽町)の都市計画区域を対象に,将来の姿を展望し,土地利用,都市施設などの決定方針を平成 32 年の姿として策定した方針。
旭川市公共サイン整備指針:
市民や来訪者を各公共施設へ円滑に案内誘導するための公共サインの機能,システム,デザインの指針。
旭川市耐震改修促進計画:
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第5条第7項に基づく,市内における建築物の耐震診断や耐震改修の促進を図るための計画。
旭川市駐輪場基本計画:
旭川市中心部において放置自転車の解消や自転車利用の利便性向上を目指すため,平成21年3月に策定した駐輪対策などに関する基本計画。
旭川都市圏総合都市交通体系調査:
幹線道路や公共交通ネットワークなどの都市における総合的な交通体系のあり方について,北海道が策定した都市交通マスタープラン。旭川都市圏は,1市5町(旭川市・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・東川町)で構成されている。
インキュベーション:
新製品・新技術の研究開発や新分野へのの支援。
沿道サービス施設:
道路利用者の利便性を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設,休憩所又は給油所などの施設。
|
街区公園:
半径 250m 程度の街区に居住する人々が利用する 0.25ha を標準とする公園。
開発行為:
主に,建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更のこと。
買物公園:
正式名称は「平和通買物公園」。JR 旭川駅前から 8 条通に至るまでの約 1km に渡る歩行者天国で,通りには,街路樹,ベンチ,彫刻などが設置されている。また,四季を通じてさまざなイベントの場にもなっている。
河畔林:
河川の周辺に繁茂する森林のこと。
上川中部圏地方拠点都市地域基本計画:
|
旭川市,鷹栖町,東神楽町,当麻町,比布町,愛別町,上川町,東川町,美瑛町を対象区域に,地方の自立的成長の促進と国土の均衡ある発展をめざすための施策の体系を示したもの。上川中部定住自立圏形成協定:
中心市宣言を行った旭川市と,鷹栖町,東神楽町,当麻町,比布町,愛別町,上川町,東川町が,人口定住のために必要な生活機能の確保に向けて定める協定。
環境影響評価:
環境に大きな影響を及ぼすおそれのある事業について,その事業の実施に伴って生ずる環境への影響を事前に調査・予測・評価するとともに,環境保全措置の検討を行い,住民や行政機関などの意見も取り入れつつ,事業実施の際に環境保全への適正な配慮を行うための仕組み。
北彩都あさひかわ:
JR旭川駅周辺地区で進められている鉄道高架事業・土地区画整理事業などのプロジェクトの総称。現在では,再開発が行われている地区全体の愛称にもなっている。
近隣公園:
半径 500m 程度の近隣に居住する人々が利用する 2ha を標準とする公園。
景観協定:
一定の区域に住む人や店舗・事務所などを持っている人たちが,地域の状況に応じて,自ら建築物等の規模や形態,壁面の位置や色彩,緑化などについてのルールを決め,景観に関する協定を締結することができる制度。
景観重要建築物:
景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物として市が指定するもの。
景観重要樹木:景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木として市が指定するもの。
景観づくり:
良好な景観を守り,育て,つくること。
建築協定:
住宅地としての環境や商店街としての利便を高度に維持増進することなどを目的として,土地所有者等同士が建築物の基準に関する一種の契約を締結することで,住民発意による良好な環境のまちづくりを促進しようとする制度。
グラウンドワーク活動:
地域の活性化に向けて,地域の身近な環境(グラウンド)を整備・改善する(ワーク)活動のこと。
グリーンツーリズム:
農山漁村地域において自然,文化,人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。
グリーンベルト:
農地や河川,放水路,樹林地などを活かした緑の帯のこと。
高齢化率:
総人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合。
コンパクトなまちづくり:コンパクトな都市空間:
都心部には,全地域で共有する中心的な都市機能を集約する一方,各地域にはそれぞれの特性を活かしながら必要な都市機能を配分し,都心部と各地域を結ぶ公共交通の利便性を向上させることにより,機能的に役割分担された効率的なまちにしていくこと。
サイクルネットワーク:
主に河川空間などを利用した自転車道により,都市間をネットワーク化する構想。旭川市は,本市及び周辺8町からなる「旭川・層雲峡地区サイクルネットワーク推進協議会」に属し,自転車道の利活用の促進に関し,関係機関と連携を図っている。
再生可能エネルギー:
自然環境の中で繰り返し起こる現象から取り出すエネルギーの総称で,化石燃料(石炭・石油)や原子力といった枯渇の恐れがあるエネルギー資源と対比して用いられる。代表的なものは,太陽光,風力,水力,地熱などの自然エネルギーであり,廃棄物の焼却で得られるエネルギーもこれに含まれる。
市街化区域:
都市計画区域のうち,すでに市街地を形成している区域及びおおむね 10 年以内に優先的・計画的に市街化を図るべきとして区分された区域。
市街化調整区域:
都市計画区域のうち,市街化を抑制すべきとして区分された区域。
市街地開発事業:
一定の広がりのある地域を面的に開発する事業のこと。建物や施設を単体で建築するだけではなく,総合的な計画に基づいて,道路や公園などの公共施設と併せて宅地開発を行う。土地区画整理や市街地再開発など,8 つの事業が都市計画法で定められており,さらに各事業ごとに根拠法がある。
市街地再開発事業:
都市計画法と都市再開発法の規定にしたがって行う市街地開発事業で,既存の老朽化した建物などが密集している地域で,高層建築物に建て替えするなどして環境の改善を図る事業。公開空地などの整備が伴い,組合や公的セクターなどが担う。
自転車放置禁止区域:
自転車を放置した場合,撤去される区域。市町村長は条例を制定することで,放置禁止区域の範囲や撤去自転車の取扱いを規定することができる。
住区基幹公園:
市民生活にも身近にある街区公園,近隣公園,地区公園の総称。
小水力発電:
出力 1000~1 万キロワットの水力発電のこと。河川や農業用水,上下水道などさまざまな場所において,小規模の流量や段差を利用することによって発電することができる。
消流雪用水:
雪国で冬季に,道路上の積雪の処理などのために使われる水。例えば,大きな川から中小河川へ水を引き,投げられた雪を流せるようにすること。
準防火地域:
都市計画法に基づく地域地区の一つ。火災を防止するために厳しい建築制限が行なわれる地域。
新・北海道総合計画:
平成20年から今後おおむね10年間の道政の基本的な方向を総合的に示すもので,道民と道がともに考え,ともに行動するための指針。
ストリートファニチャー:
バス停や公衆電話ボックスなどの小さな建造物や街灯,ポスト,ベンチなど街路に置かれたもの。
接近表示システム:
バスの接近や到着予測時刻などの情報を,バス停留所などにおいて利用客に情報提供する機能。
多機能型バスシェルター:
バス接近表示システムを設け,バス待ち空間として開放された店舗などのこと。バス客にとっては快適な環境でバスを待つことができること,店舗などにとっては客が増えることやイメージアップなど双方にメリットがある。
多自然川づくり:
河川全体の自然の営みを視野に入れ,地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し,河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するために,河川の整備や管理を行うこと。
第7次旭川市総合計画:
旭川市基本構想に示された目指すべき都市像を具体化するための取り組みの方向を体系的に示した行政運営の基本となる計画。
平成27年度を目標年次としている。地区公園:
半径 1km 程度の徒歩圏内に居住する人々が利用する 4ha を標準とする公園。
調整池:
放流先の雨水管などで排水能力が不足している場合において,一時的に雨水を貯留するために設置する池。
貯留浸透設備:
雨水を一時的に貯めたり地下に浸透させたりして,河川などへの雨水流出を抑制するもの。公園や駐車場などの地表面に貯留するものや透水性の舗装などの種類がある。
低炭素社会:
地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出が抑制された社会。
本市では,平成22年6月に改訂された「第7次旭川市総合計画 基本計画」にて,温室効果ガスの排出が抑制された社会の形成を目標像に追加したほか,平成23年 3 月に「旭川市地球温暖化対策推進方針」を策定するなど,地球温暖化対策を進めている。
低・未利用地:
適正に有効利用されることが望ましい土地であるにもかかわらず,長期間に渡り利用されていない「未利用地」と,周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度,整備水準,管理状況など)が低い「低利用地」の総称。
「未利用地」の具体例としては,空き地,空き家,空き店舗,工場跡地のほか,耕作放棄地,管理を放棄された森林などが挙げられ,「低利用地」としては,暫定的(一時的)に利用されている資材置場や青空駐車場などが挙げられる。
デマンドバス:
利用者の要求に応じて運行させる随時バス。
都市型住宅:
土地を有効利用した多層型共同住宅や多様化するライフスタイルに対応した住宅。
都市型レンタサイクル:
従来からある観光地のレンタサイクルに対し,観光地ではない都市部でのレンタサイクル。通勤や通学用に自転車を貸し出し,一台の自転車を複数の利用者が共有することで,駐輪台数を削減できるなどの利点がある。
都市計画区域
一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全する必要がある区域として都道府県が指定するもの。
都市計画マスタープラン策定懇談会
旭川市都市計画マスタープランを策定するため設置した庁外組織。学識経験者,商工・農業・建設・福祉団体の代表者,市民団体及び市民公募からなる 15 名の委員で構成。
都市施設:
道路などの交通施設,公園などの公共空地,上下水道などの供給処理施設,河川などの水路,学枚などの教育文化施設,病院などの医療福祉施設,火葬場など,団地などの住宅施設,官公庁施設,流通業務団地など,都市計画法で定める都市計画決定により設置を決める施設のこと。
都心環状道路:
都市計画道路である神居旭山通,大雪通,西神楽線で構成される都心内での環状道路の呼称。
土地区画整理事業:
公共施設が不十分な区域において,道路,公園,河川などの整備改善及び宅地利用の増進を図るため,土地の区画を整えるとともに公共施設の新設などを行う事業。
土地利用:
土地の状態や用途などの利用状況のこと。何らかの利益を得るため,区画された土地を保有又は利用すること。
屯田兵:
明治時代に北海道の警備と開拓を行うために導入された制度。有事の際には兵士として働き,平時には開墾や農業を行った。旭川では,東旭川地域と永山地域に配置された。
2環状8放射道路:
環状1号線である「内環状道路」や東鷹栖東旭川通などで構成する「外環状道路」と,旭川の中心部から8方向で放射状に延びている主要幹線道路を含めた,旭川圏の骨格となる道路網の呼称。
農業集落排水事業:
農村の生活環境や農業の生産環境の向上を目的に,農業集落からのし尿,生活雑排水または雨水を処理する施設を整備する事業。
乗合タクシー:
過疎地など路線バスの機能が充分に発揮できない場所で運行される 10 人以下の人数を運ぶ営業用自動車を利用した公共交通。
バイオマス:
光合成によってつくり出される再生可能な,生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。
バリアフリー:
高齢者や障害をもつ人々が,生活環境(住宅,地域施設,交通施設)において,普通に生活するために障壁(バリア)となるものをとり除くこと。
BRT(快速バス):
物理的に隔離された専用走行路を走行し,高い頻度で高速サービスを実現するバス交通システム。
風致地区:
都市の風致(樹林地,水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため,都市計画法により都市計画で定められる地区。
福祉タクシー:
障害のある人や介護の必要な高齢者の移動のために,車いすやベッドのまま乗れる装備のあるタクシー。
フットパス:
森林や田園地帯・古い街並みなど,地域に昔からあるありのままの風景を楽しみながら歩くことができる小径(こみち)のこと。
防火地域:
都市計画法に基づく地域地区の一つ。火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域。
北海道緊急輸送道路ネットワーク計画:
災害発生時において,緊急輸送を円滑かつ確実に実施できる道路を確保するため,北海道開発局,北海道,東日本高速道路株式会社北海道支社等の道路管理者と北海道警察等の防災関係機関からなる北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会において策定した計画。
北方型住宅:
北国の気候や風土に適した性能を有する住宅。
メルヘン街道:
空港や高速道路などから都心に至る主要幹線道路を緑化することなどにより,道路の景観向上を行う事業の総称。
優良建築物等整備事業:
市街地の環境改善,良好な市街地住宅の供給などの促進を図るもので,法定手続によらずに国の制度要綱に基づく事業。公共空地確保や,土地利用の共同化,高度化などに寄与する優れた建築物などの整備に対して,一定の整備補助が行われる。
優良田園住宅:
農山村地域,都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建ての住宅で,敷地面積,階数,建築面積の敷地面積に対する割合及び延べ面積の敷地面積に対する割合の基準を満たすもの。
流雪溝:
水の流れるエネルギーを利用し,雪を運搬処理する施設。河川水や工場温排水などを水源とすることが多い。
緑地保全地域:
良好な自然環境の形成に必要な地域を保全するため,都市計画で定められる地域。
緑化重点地区:
緑の基本計画に位置づける法律上の制度。この地区では,緑化重点地区総合整備事業等により重点的に緑化の推進に配慮を加えることができる。
ロードサイド型の商業施設:
都市郊外の主要幹線沿いに立地し,広い駐車場を確保することにより,自家用車での集客を行う商業施設のこと。
連絡先 不動産の窓口
〒070-8015
北海道旭川市神居5条3丁目3-13 📨お問い合せはこちら
TEL(0166)61-2076 FAX(0166)73-4987
E-mail: juuseikatsu01@gmail.com
WEB: http://www.juuseikatsu-plan.net
このホームページ責任者は 牧 正敏です。自分で作ったホームページなのでコンプライアンス又は法律に違反するような部分に気が付いた方は忠告していただければ幸いです。📨