◎共有関係の解消:民法第2編:物権第3節:共有(第249~264条)。
◎相続:民法第5編相続(第882~1044条)相続放棄、限定承認など。
◎雪の始末が大変、マンションに住み替えたい:マンションを理解する必要。
◎ローンが払えない:一刻も早い解決を要します。任意売却、個人民事再生法(自己破産は避けたい方「弁護士さんか司法書士さん」のお力が必要です)、第三取得者が居る場合:抵当権消滅請求(できれば、話し合って解決出来るのが一番です。結局競売になってしまえば所有権移転登記にかかる費用が無駄になってしまいます。)
◎不動産をお売りになるのには、様々な理由があると思いますが。私に少しでも、お手伝い出来る事があれば幸いです。不動産屋は契約が成立して初めて手数料を請求できます。 見積もり:聞いてみるだけは「タダ」です。
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